■新しい個別レッスン形式の英会話スクール■
若年層を中心に英会話の習得が盛んである。繁華街や駅前には英会話の学校や教室が多数できており、学生に加えて多くのビジネスマンやOLが学んでいる。
英会話の学校といえば、かつては講師を中心にして多数の生徒が集う教室形式の授業が一般的であった。
しかしながら、英会話に対するニーズが従来の海外旅行や海外留学向けのものから、就職、ビジネス、自己啓発など様々な目的に多様化するにつれて、授業の様式が個別レッスン形式に変わってきている。
教える側の画一的な授業方式から、生徒の事情に合わせたオーダーメイド的なレッスンに人気が移ってきたといえる。
個別レッスン形式の英会話スクールは従来にもあったが、その殆んどは学校側が予め用意したブースを使用するもので、生徒が通学することを基本とする授業形式であった。
この場合、通学すること自体の億劫さに加えて、通学途上のトラブルや危険性、個別ブースそのものの疎外感、講師から生徒への一方的なコミュニケーションといった生徒にとって必ずしも好ましくない問題があった。
このような欠点を改善することを目的として、有限会社ALOBE(所在地:北区中津1-18-18 代表者:岩田酉先氏 TEL:6373-0125
URL:http://www.will-square.com/ ) は新しいタイプの英会話スクール「WILL Square」を設立した。
この英会話スクールには、授業の行なわれる場所、授業のスケジュール、学費の支払方法など、従来の語学経営に見られた学校本位の姿勢から個々の生徒本位のものに転換したところに特長がある。
WILL Squareでは、生徒が希望した場所がそのまま「教室」になる。例えば、生徒の自宅、通勤や通学途上の喫茶店など生徒にとって最も都合のよい場所が「個別レッスン場」となる。
生徒が通学するのではなく、講師が生徒のもとに出向く、いわば「講師出前型」のレッスン方式を採用している。
これにより、仕事や勉学の帰りに気楽に個別授業が受けられるようになり、生徒にとって語学学習がより身近なものになっている。
また、スケジュールについても、学校や講師が単独に決めるのではなく、生徒と講師が直接話し合って次回の授業内容を決められる方式を採用している。これにより、以前の語学学習によく見られた消化不良や中途挫折の割合が少なくなった。
学費の支払方法にも特長がある。
WILL Squareでは、毎回のレッスンの終了後に講師が生徒から直接受講料を徴収する方式をとっている。一般の英会話スクールでは、半年先とか1年先までの一括前払いにより学費を徴収することが多い。
この方式だと生徒にとって初期投資が高額になり、ローンを組むことも珍しくない。また、授業の途中で挫折することにより残った受講料が無駄になったり、学校そのものが廃校や休校となって支払った学費を回収できなくなったりする恐れがある。
これに対して、WILL Squareでは毎回のレッスン後に生徒が講師に直接受講料を支払うので、生徒にとって費用負担のリスクが極力避けられる仕組みになっている。
代表者の岩田氏によれば、このようなユニークなスクール経営が可能になったのは、インターネットによるところが大きいという。
生徒との個別のコミュニケーションはインターネットを通じて行なうことが多いため、インターネット抜きではこのレッスン方式はビジネスとして成り立たなかったといえる。インターネット中心の経営で経費の節減が図れるので、受講料が安いことも生徒にとって大きな魅力になっている。
現在、WILL Squareの生徒数は約600人で講師数は200人ほどである。
生徒は20〜30歳台の女性が全体の6〜7割を占めているが、最近ではビジネスに英語を必要とする男性生徒の割合が徐々に増えている。
ユニークな英会話スクールということもあって生徒数は順調に増えており、一昨年の名古屋に続いて本年は東京にも営業所を新設し、近畿圏だけでなく中部・関東方面にも事業を展開している。
語学教育のビジネスが成功するかどうかは、優れた講師をいかに確保するかということが重要なポイントである。
同社はネイティブの講師のみに絞っており、日本の文化や思考様式をよく理解している講師を採用するために種々工夫をしている。
英会話学習の潜在的なマーケットとしては、時間に余裕があり語学や英会話に関心の強い中高年齢層がある。WILL Squareの生徒本位のレッスン方式は、若年層だけでなくこのような中高年の人びとにとっても打ってつけの方法といえる。
ただ、この年齢層は語学に興味があってもインターネットの取り扱いに不得手な人が多い。今後は、このような人びとにWILL Squareの特長をどのように伝えるか、ということが同社の重要な課題の一つである。
(北・都島・福島支部) 4 ニューズレター201 号(平成 19 年9月)
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